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新協定案    考え方    参考資料
UPZ 圏自治体新安全協定案
新協定案
これまでの研究会での議論に基づいて
私たちが提案する「新協定案」は、次の通りです2021.3.13現在
UPZ 研究会協定案策定部会(担当・文責:策定部会内作業チーム)

東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書(案)

 〇〇市(以下「甲」という。)と東京電力株式会社(以下「乙」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)に対する〇〇市民の安全及び安心の確保を目的とし、次のとおり協定を締結する。

(連絡会の設置)
第1条 甲及び乙は、平常時における相互の連携を図るため、原子力発電所連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、原則として、定期的に開催するものとする。ただし、甲又は乙は、必要と認める場合は、甲乙間で協議の上、臨時の連絡会を開催できるものとする。
2 連絡会では、甲又は乙からの報告事項等に対し、甲及び乙は相互に意見を述べることができるものとする。
3 連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(情報公開) (※註①を反映)
第2条 乙は、発電所の運転、保守及び管理の状況について、積極的に情報の公開を行い、住民との間で情報の共有に努めるものとする。

(通報連絡)
第3条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、甲に対し、その状況に関し必要な情報を連絡するものとする。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第6条の二第1項に基づき原子力規制委員会が制定する原子力災害対策指針の警戒事態に該当する事象が発生した場合
(2) 原災法第10条第1項の規定による原子力防災管理者の通報が必要な事象が発生した場合
(3) 原災法第15条第1項各号に掲げる場合
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その旨を報道機関に情報提供しようとするときは、甲に対し、報道機関に情報提供する内容を連絡するものとする。ただし、消耗品の取替えその他簡易な補修による復旧等日常の保守管理の範囲のものであるときは連絡を要しない。
(1) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第134条の規定により原子力規制委員会に報告する場合
(2) 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)第3条又は電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第3条の規定により経済産業大臣及び原子力規制委員会等に報告する場合

(3) 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、原子炉が停止した場合又は原子炉の運転停止が必要となった場合
(4) 原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、5パーセントを超える原子炉の出力変化が生じた場合又は原子炉の出力変化が必要となった場合
(5) 気体状又は液体状の放射性廃棄物を排気又は排水設備により放出し、かつ、乙が定める原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)に定める放出管理目標値を超えた場合
(6) 核燃料物質若しくは核燃料物質により汚染されたもの(以下「核燃料物質等」という。)又は放射性同位元素の輸送中における事故が発生した場合
(7) 核燃料物質等又は放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じた場合
(8) 乙が事故、故障等の発生又はそのおそれによる施設からの退避又は立入規制を指示した場合(第1号に該当するときを除く。)
(9) 放射線監視に支障を及ぼすモニタリングポスト等の故障が発生した場合
(10) 発電所敷地内における火災の発生又はそのおそれのある場合
(11) 発電所周辺における震度3以上の地震により発電所への影響が生じた場合又はそのおそれのある場合
(12) 原子炉の運転中において、原子炉施設又は原子炉施設を除く施設の故障により極めて軽度な計画外の出力の変化が生じた場合又は出力を抑制する必要が生じた場合(台風、雷等の自然災害に起因し、又は発電所を除く電力系統に起因するときを除く。)
(13) 原子炉の運転中又は停止中において、燃料に係る極めて軽度な故障が認められた場合又は故障が想定される場合
(14) 前2号に掲げる場合のほか、原子炉の運転に関連する主要な機器に極めて軽度な機能低下が生じた場合又は機能低下が生ずるおそれのある場合(当該機器の機能低下により、プラントの運転に直接影響を及ぼす系統の機能の低下がなく、かつ、低下のおそれもないときを除く。)
(15) 保安規定に定める運転上の制限の逸脱のあった場合
(16) 気体状又は液体状の放射性廃棄物の極めて軽度な計画外の排出があった場合
(17) 機器の故障、誤操作等により、管理区域内における核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の極めて軽度な漏えい(単に増締め等により速やかに復旧する場合及び定期検査等における予防措置を講じた上で作業を行った場合に生じた漏えいを除く。)が生じた場合
(18) 従事者及び従事者以外の者に極めて軽度な計画外の被ばくがあった場合
(19) 原子炉施設における休業を要する極めて軽度な人的障害が発生した場合
(20) 原子炉等の内部で異物を発見した場合
(21) 発電機の解列又は原子炉の運転停止であって、計画外のもの又は前各号による連絡がなされないものが生じた場合
(22) 原子力規制庁に報告すべき不適合情報に該当する事案が発生した場合。ただし、当該事案が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第68条の二の第一項における「特定核燃料物質の防護に関する秘密」に該当する場合は、その概要を連絡するものとする。(註⑦参照)
(23) 前各号に掲げる場合のほか、発電所の事故、故障等について乙の判断により公表する事象が発生した場合
3 通報連絡の体制及び方法など、通報連絡の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(取組状況等の報告) (※註②を反映)
第4条 甲は、乙に対し、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、安全確保対策の取り組み状況等について、報告を求めることができるものとする。

(現地確認)
第5条 甲は、甲の住民の安全の確保のために必要があると認める場合は、乙に対し報告を求め、又は甲の指名する職員により、発電所の現地を確認できるものとする。
2 乙は、前項の現地確認に協力するものとする。
3 甲及び乙は、第1項に定める現地確認において相互に意見を述べることができるものとする。
4 現地確認の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(適切な措置の要求)  (※註④を反映)
第6条 甲は、前条の規定に基づく現地確認の結果、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、県、国を通じ、乙に対し原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、直接乙にこれを求めることができるものとする。

(事前了解)
第7条 乙は、次の各号いずれかの場合には、甲の事前了解を得るものとする。
(1) 発電所の発電施設及びこれと関連する施設等の新増設又は変更をしようとするとき。(※註③を反映)
(2) 前条の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、その運転を再開しようとするとき。(※註④の3項を反映)
(3) 新規制基準適合に伴い発電所を稼働及び延長運転をしようとするとき。(※註⑤を反映)
2 乙は、前項の事前了解を得るにあたっては、甲に丁寧に説明を行うとともに、甲からの意見や追加の安全対策の要求がある場合は、それらに適切に回答及び対応するものとする。(※註⑤及び⑥を反映)

(損害の補償)
第8条 発電所の運転保守に起因して甲の住民に損害を与えた場合は、乙は、誠意をもって補償するものとする。

 (協定の変更)
第9条 この協定に定める事項について変更すべき事情が生じたときは、甲及び乙のいずれからも当該変更を申し出ることができる。この場合において、甲及び乙は、それぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。

 (協定の効力等)
第10条 この協定は、平成25年1月9日から効力を生ずるものとする。
2  甲と乙が平成24年2月9日締結した東京電力柏崎刈羽原子力発電所における事故等の通報連絡に関する協定書は、平成25年1月8日限り廃止する。

 (その他)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。

 この協定成立の証として、協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。

平成25年1月9日

                                                           甲  〇〇市・町          
                                                                       市・町長 (当時の首長名)
                                                          乙  東京電力株式会社       
                                                                      代表執行役社長 廣 瀬 直 己


改定履歴
平成25年7月8日 一部改定
平成26年7月1日 一部改定
令和3年〇月●日 一部改定

 

                    【現行協定と新協定案についての考え方】
1.現行安全協定について
 現在、柏崎刈羽原発に関し、東京電力と締結している県内自治体の協定としては下記2つがある。
① 新潟県と立地自治体(柏崎市・刈羽村)が締結「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書」(1983 年 10 月、その後改定重ねる)(略称として仮に「県・立地自治体協定」とする)
② 上記立地自治体を除く県内 28 市町村が個別に締結「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書」(2013年1月、その後改定)(略称として仮に「28自治体協定」とする)
 28自治体は「市町村による原子力安全対策に関する研究会」(略称「研究会」)を構成し、幹事は新潟・長岡・上越の各市長、長岡市が事務局。28自治体が共同歩調を取っている。また、柏崎市・刈羽村がアドバイザーとして位置づけられている。
 なお、現行の「28自治体協定」における「運用要綱」においても、30キロ圏自治体には他の自治体よりも一歩踏み込んだ役割を課している。

2.UPZ自治体新協定案についての策定部会及び作業チームの考え方
・現行の「28自治体協定」をベースとして、UPZ圏自治体については、本研究会の趣旨である「再稼働事前了解権」等を新たに付加する形を基本とする。
・その際、東海第二原発に関し、日本原電と東海村・日立市等、立地及び周辺市が締結している新安全協定(2018年、略称として仮に「東海第二新協定」とする)に盛り込まれている事前了解権等の条項を参考とする。
・「県・立地自治体協定」に盛り込まれている「設備の新増設等に関わる事前了解」、「適切な措置要求」等も盛り込むべき。
・さらに、本年1月に「他人のID不正使用」や「工事完了としていたが実は未完了」であったことが発覚する事件があったが、これらに対応するため、「県・立地自治体協定」に盛り込まれている「情報公開」や「取組状況等の報告」についても盛り込むとともに、「通報連絡」に関わる条項の強化が必要と考える。
・以上の考えに基づき整理すると、現行「28自治体協定」がUPZ圏の内外の2つの協定に再編成されることになるが、引き続き28自治体の「研究会」の枠組みでの連携も必要と考える。
・また、上記の「情報公開」や「取組状況等の報告」「通報連絡条項の強化」についてはUPZ圏外の県内自治体の協定への反映も検討
3.補足

 作業部会としては、今回UPZ自治体の協定に追加する条項のうち、事前了解権の追加・通報連絡条項の強化などについては「県・立地自治体協定」にも反映されるべきという観点でも意見交換している。

                  <註:追加した条項の参考としたもの等>
1.県・立地自治体協定の参照条項
①    第 2 条(情報公開)
 丙(註:東京電力)は、発電所の運転、保守及び管理の状況について、積極的に情報の公開を行い、周辺地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。

②     第 5 条(取組状況等の報告)
 甲(註:新潟県)又は乙(註:柏崎市・刈羽村)は、丙に対し、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、安全確保対策の取り組み状況等について、報告を求めることができるものとする。

③    第 3 条(計画等に対する事前了解)
 丙(註:東京電力)は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。

④    第14 条(適切な措置の要求)
 甲又は乙は、第 10 条の規定に基づく立入調査等の結果、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、国を通じ、丙に対し原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、直接丙にこれを求めることができるものとする。
 なお、この措置要求にあたっては、甲及び乙は十分協議し、甲の名において行うものとする。
2 丙は、前項の規定に基づき甲から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲及び乙に報告するものとする。
3 丙は、第1項の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、原子炉の運転を再開するときは、事前に甲に協議するものとする。
 なお、当該協議を受けた場合において、甲及び乙は十分協議し、甲の名においてその結果を丙に通知するものとする。


2.東海第二協定
⑤    第 2 条(事前説明及び意見交換)
 乙(註:日本原電)は、東海第二発電所の新基準適合に伴い原子力発電所を稼働及び延長運転をしようとするときは、事前に甲(註:立地及び周辺 6 市村)に丁寧に説明するものとする。
2 甲は前項の乙の説明に対し意見を述べることができるものとし、この場合において乙は誠意をもって回答するなど甲の理解を得るよう最大限努めるものとする。

⑥    第 6 条(実質的事前了解)
 この協定においては、乙が新基準適合に伴う稼働及び延長運転をしようとするときは甲による意見の提起及び回答の要求並びに乙による回答の義務、甲による現地確認の実施、協議会における協議並びに甲による追加の安全対策の要求と乙による追加の安全対策の要求と乙による適切な対応義務とを通じた事前協議により実質的に甲の事前了解を得る仕組みとする。


3.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(通称:原子炉等規制法)
⑦    第六十八条の二(秘密保持義務)
 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。)及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
2 国又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者・・(略)
3 職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関・・(略)
※東電が地元自治体等に連絡しなかったのは上記第一項を根拠としている。
 

考え方
参考資料
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資源エネルギー庁への要請行動報告

◆4月23日に発表した研究会声明の内容を要請するため、資源エネルギー庁を訪ねました。

日 時:2024年5月15日(水)14:00

場 所:経済産業省別館2階238会議室

面談者:経済産業省 資源エネルギー庁 

    原子力立地政策室長/原子力広報室長 前田博貴氏

    原子力立地政策/原子力広報室 室長補佐 山田智也氏

参加者:関三郎(会長・見附市議)、平良木哲也(事務局長・上越市議)、関貴志(事務局次長・長岡市議)、長井由喜雄(情報発信部会長・燕市議)、駒井和彦(小千谷市議)

手 配:米山隆一衆議院議員、川西宏知秘書

★要請書を末尾に掲載しましたので、併せてご覧ください。

 

資源エネルギー庁前田室長に要請書を手渡し

 資源エネルギー庁(経済産業省)を訪ねると、その警備の厳重さにまず驚きました。昼食を省内の食堂で取ろうと早めに同省を訪ねたところ、まだ訪問指定番号(どうも事前アポを取ると、面談者等から受付に通知され、その指定番号が定まるようです)が指定されていないとのことで、用件や相手先、代表者名などを書かされた上、本人確認書類の提示を求められるなどの手続きが必要でした。手続き後に入った地下の食堂での食事代は現金での支払いができず、カードあるいはバーコード等の決済のみでした。なんとか支払いを終え、ありついた昼食はそれなりにおいしいものでした。

 食事後、米山議員、川西秘書と落ち合い、係官の案内で会場に到着し、まず会長の手から前田氏に要請書を直接手渡しました。

 

「理解を求める対象はあくまでも立地自治体と県」

 手渡したあと、30分の面談予定をオーバーし、約1時間近くにわたって要請の内容などについてやりとりをしました。

 最初に前田氏が要請内容についてコメントしました。それによると、

・要請の内容はしっかり受けとめる。

・冒頭の「国民に向けたエネルギーの安定供給への尽力に敬意」という文言に感謝する。

・その他、原子力行政への理解と協力にも感謝する。

・柏崎刈羽原発の再稼働に関して新たな動きがあれば、立地自治体には従来の通り知らせている。

・30km圏内の自治体や住民の皆さんの心配には真摯に受け止めている。

・今後、それらの皆さんにも丁寧に説明する。

・元日の能登半島地震での状況や、必要な対策についても含めて説明する。

とのことです。

 

 

 

 

 

 このコメントを受けて、参加者から突っ込んだ質問を行いました。

Q 丁寧に説明するとのことだが、7つの市町に直接説明するのか。

A 説明する。

Q 時期はいつか。

A これからだが、いつという明言はできない。

Q その際、7つの市町の意向を聞くのか。

A しっかり受け止める。

Q 再稼働への不安の背景には事業者である東京電力への不信感があるが、どう考えるか。

A 東電は、地元と真摯に向き合うことが大切であると考えている。

Q 再稼働は時期が早いのではないか。東電からの説明会にも行政が入った方が良いのではないか。また、7つの市町でも説明会を行政として行うべきではないか。

A 国が前面に出ての説明も必要であると考えている。

Q 地域によって事情は様々であり、幅広い理解が必要だがどうか。

A 地域の実情を踏まえながら、様々な点において進めていく。

Q エネルギー基本計画では「立地自治体等関係者の理解と協力」となっているが、その立地自治体等関係者の範囲はどこまでなのか。周辺の自治体も含まれるのか。

A 理解を求める対象はあくまでも立地自治体と県である。また、国としては方針を伝えるのみであり、これまでもそうしてきた。

Q 県議会議員へのアンケートでは、過半数が東電による再稼働を認めないとしている。

A アンケートやその他の声は承知している。それらを真摯に受け止める。しかし、地元の理解を得るというのは、(再稼働などの)是非を聞くのではなく、方針を伝えるのみである。地元で不安があることは受け止めている。

Q 燕市ではPAZ圏内の住民約28,000人を受け入れる計画を作らざるを得ないことになっており、受け入れる側の市民の避難もできない。こうした状況の下で、どう考えて再稼働を進めるのか。

A 避難については今まさに計画を取りまとめている。東電への信頼については、大臣からも信頼を回復するための方針が3月に出され、「緊張感を持って対応せよ」との指示が出されている。

Q 小千谷市は特別豪雪地帯であり、冬期の生活は過酷である。その中で事故が起こった際の避難は事実上無理である。資源エネルギー庁の担当者にもぜひその暮らしを体験してほしいがどうか。

A 実際に住んでいない人間にどれだけ実態がわかるのかという訴えは重く受け止める。実態を詳しく聞きながら対策を立てていきたい。

Q 事故の際の屋内退避は、困難ではないか。他の方法による訓練が必要ではないか。

A 避難訓練はあくまでも屋内待避である。丁寧に説明する。

Q 防災指針の見直しはどうなっているか。

A それは原子力規制庁の仕事である。聞くところによると、「屋内待避」の方針は変えないとのことである。女川原発の周辺住民との対話で、「いつまでに見直すのか」との問答があったことを受けて、運用のあり方の議論を行っている。4月下旬に第1回、次回は来週行うとのことである。

答は変わらずとも、要請することにも意義

 担当官の前田氏の答は、あくまでも「説明の相手は立地自治体と県」「説明はするが、是非は問わない」「避難計画の基本は変えない」とのことで、この時点ではなんら進歩のないものでした。

 関事務局次長のまとめでは、

① 今回の要請は受け止める。

② 能登半島地震で顕在化した不安を受け止めて、国が前面に立ち丁寧に説明したい。

③ 「立地自治体等関係者の理解と協力」については、地域の事情を踏まえた上で地域の理解を得るということだ。

④ 「7市町の意向を聞くべき」という点は受け止める。しかし、あくまでも説明当の相手は県と立地市村である。

⑤ 「事故時に避難できない現状で、なぜ再稼働を進めるのか」という厳しい意見は受け止める。規制基準に適合した原発は地元理解を得て再稼働する。能登地震の教訓への対応策は取りまとめ中である。

⑥ 東電への不信は重く受け止めている。

⑦ 30キロ圏議会の議論は聞いている。

⑧ 避難方法の周知を進め、訓練を重ねる。原発の安全性やエネルギー供給の状況も含めて説明していく。

となっています。

 つまり、「話は聞く」「しかし、具体的に何かをするということはない」ということです。

 しかし、私たちが直接訪ねて要望し、そのことが報道されたことで世論が喚起され、最終的には行政を動かすことにつながるのではないかと考えています。

 ただ、それには継続した効果的な運動が必要であり、今後もいろいろな形で働きかけていくことが重要であると感じました。

 なお、今回の要請には新潟日報の記者が同行して取材しました。その記事は下の通り翌16日に掲載されました。また、東京新聞の記者も取材に訪れ、下のような記事を掲載しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<東京新聞Web版>

原発再稼働の「地元同意」対象は広げる?それとも...柏崎刈羽の周辺自治体議員が拡大を政府に求める

 国のエネルギー政策の中長期的な指針「エネルギー基本計画」の見直しに向けた議論が、15日始まった。岸田政権が掲げる「原発の最大限の活用」の具体化を話し合うとみられている。この日、それを警戒する地方議員たちが政府に、原発の再稼働に必要な地元同意の範囲を「広げるべきだ」と求めた。(荒井六貴)

◆エネルギー基本計画見直し議論開始の日

 東京・霞が関の経済産業省。基本計画の会議が始まる1時間半ほど前、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)の30キロ圏内にある自治体の議員たちが、資源エネルギー庁の担当者に、再稼働への同意が必要な自治体の範囲を30キロ圏に拡大するよう求める要望書を手渡した。

 地元同意について、基本計画には「立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう取り組む」とある。同意を取る自治体の対象は明示されていない。2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、新規制基準に適合して再稼働した原発では、電力会社は同意の範囲を立地自治体と県に限ってきている。同意が必要な自治体が増えると、再稼働のハードルが高くなるためだ。

◆前のめりな岸田政権が「逆に狭めるのではと心配」

 原発で深刻な事故が起きれば、影響は立地自治体にとどまらない。福島事故後、原発から30キロ圏内の自治体に住民の避難計画の策定が義務付けられた。だが、再稼働に同意するかどうかには関われない。自治体はこのジレンマを抱える。

 関市議は取材に「基本計画で同意範囲を30キロ圏に広げる意味で明記してほしいが、逆に狭めるのではと心配している。電力会社にとってはハードルだが、それを越えてこそ理解されるということではないか」と指摘した。             (東京新聞Web版)

14人の県関係議員にも要請

 資源エネルギー庁への要請後、要請団5人は衆議院と参議院の議員会館を訪ね、県関係の14人の国会議員の事務所を訪ねて、それぞれにエネ庁訪問の報告と支援の要請を行いました。要請した議員は下の通りです。

 議員本人が在所していたのは、泉田氏、菊田氏、鷲尾氏の3人で、それぞれ我々の状況をねぎらい、エネ庁への働きかけを約束するなど好意的な対応でした。その後、留守だった打越氏からは電話があり、「私からも働きかける」とのことでした。

   衆議院議員  西村智奈美

   衆議院議員  細田健一 

   衆議院議員  齊藤洋明 

   衆議院議員  菊田真紀子

   衆議院議員  米山隆一 

   衆議院議員  梅谷守   

   衆議院議員  塚田一郎 

   衆議院議員  国定勇人 

   衆議院議員  泉田裕彦 

   衆議院議員  高鳥修一 

   衆議院議員  鷲尾英一郎

   参議院議員  打越さく良

   参議院議員  小林一大 

   参議院議員  佐藤信秋 

 

資源エネルギー庁への要請書

 

2024年5月15日

内閣総理大臣 岸田文雄様

経済産業大臣 齋藤 健様

資源エネルギー庁長官 村瀬佳史様

柏崎刈羽原子力発電所30㎞圏内(UPZ)議員研究会

会長 関三郎

柏崎刈羽原子力発電所の再稼働手続きに関するお願い

 日頃より私たち国民に向けたエネルギーの安定供給にご尽力くださっていることに、心から敬意を表します。

 さて、原子力発電所の再稼働について、国は「新規制基準に適合すると認められた原発は、地元の理解を得ながら再稼働を進めていく」との方針ですが、地元の範囲が示されないまま、本年3月、貴省は柏崎刈羽原発の再稼働に対する理解を、立地自治体である新潟県・柏崎市・刈羽村に求めました。

 原子力災害に備えた防災対策を講じる重点区域の範囲は、福島第一原発事故を受けて、原発を中心とする半径約10㎞の範囲から、半径約30㎞の範囲に拡大されました。このため、柏崎刈羽原発の周辺地域では、新たに7つの市町が原子力災害対策に係る地域防災計画や避難計画を策定する義務を負ったことで、住民の安全・安心の確保に責任を持つ立場となりました。

原発事故により放射性物質が放出される際には、原発から5㎞圏内の住民は放出前に30㎞圏外へ避難することになっていますが、5㎞~30㎞圏内の住民は避難することなく、一定の被爆が懸念される自宅等での屋内退避を行うこととなっています。そして、その後に避難したとしても、福島の状況を見ると元の居住地に戻ってこられない可能性もあります。また、本年元日に発生した能登半島地震で再認識された複合災害への懸念があらためて広がり、「道路が寸断されたら、逃げたくても逃げられない」「屋内避難すべき家屋が倒壊したらどうするのか」という切実な声が出されています。

柏崎刈羽原発は、7基もの原子炉が集中立地していることや、電力事業者が福島原発事故を起こした東京電力であることなど、他地域の原発とは状況が大きく異なります。

 加えて、国のエネルギー基本計画には、「原発の再稼働を進める際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう取り組む」と記されており、立地自治体よりも広い範囲での理解が必要となっていることは言うまでもありません。

 以上のことから、国におかれましては、柏崎刈羽原発の再稼働に対して、少なくとも原発から30㎞圏内の7市町にも直接理解を要請する取組をされますよう強くお願いするものです。

以上

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©2021 by 柏崎刈羽原子力発電所30㎞圏内 UPZ議員研究会。Wix.com で作成されました。

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